【重要】個人番号(マイナンバー)ご提出のお願い

いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。

ピクスタ株式会社では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法、マイナンバー法)」に基づき、当社から報酬を受け取っている方のうち、『事業形態が個人で、年間の支払額が累計50,000円を超える』方について、報酬・料金等の支払調書にマイナンバー(個人番号)を記載することが義務づけられています。
そのため、該当する皆様にはマイナンバーのご提出にご協力いただきますようお願いいたします。


下記の条件に両方とも該当する方が対象となります。

◯源泉徴収区分「個人」の方

◯1年間の換金額が累計50,000円を超える方

※2024年11月1日~2025年10月31日までに換金申請されたものの累計となります。

※上記対象期間中に法人に変更された場合、源泉徴収区分「個人」時での換金額が50,000円超の方はマイナンバー収集の対象となります。


なお、ピクスタ株式会社では、マイナンバーの収集・保管を安全に行なうため、株式会社石川コンピュータ・センターに委託し、収集・保管を行ないます。マイナンバー収集の対象となるクリエイターの皆様には当社から個別にメールにてご案内いたします。
※メールのご案内は2025年11月13日にお送りいたしました。


当社のマイナンバー取扱い等に関してご質問等がありましたら、当社のお問い合せフォームまでご連絡いただけますようお願いします。

詳しくは以下をご確認ください。

»株式会社石川コンピュータ・センター:マイナンバー収集・管理代行サービスのご案内(外部ウェブサイト)

»【2015/10/27 FAQ追記】マイナンバーの収集につきまして

»獲得クレジットとお支払いについて

»源泉徴収税について


マイナンバーについてのよくある質問

Q.登録素材の著作権が法人に帰属しており、源泉徴収の対象ではありません。その場合でも、マイナンバーの提供が必要ですか?

A.必要ありません。
当社で販売する素材の著作権がクリエイター会員様個人に帰属している場合のみ、個人番号の提供が必要です。


Q.コミッションの支払いが発生していない場合でも、マイナンバーの提供が必要ですか?

A.コミッションのお支払いがない場合には、必要ありません。提供が必要な方には、当社から提供のご依頼をする予定です。
※2025年にお支払いするコミッションに対しマイナンバーが必要となりますので、2024年11月1日~2025年10月31日までに換金申請されたものが対象となります。

Q.マイナンバーを提出しなかった場合、コミッションの支払いはなされないのでしょうか?

A.マイナンバーをご提供いただかなかった場合であっても、お支払いはいたします。

ただし、支払調書にマイナンバ―を記載することは、法令で定められた義務ですので、それでもご提供いただけなかった場合に発生するクリエイター会員様の不利益等について、当社は責任を一切負いかねますので、ご了承ください。

Q.マイナンバー登録メールの送信対象者は具体的にどんな方ですか?

A.以下の条件に該当する方にメールをお送りしています。

◯源泉徴収区分「個人」の方

◯2025年10月までの換金申請額が累計50,000円超の方

Q.マイナンバー収集代行業者について教えてください。

A.2019年度分まではセコムトラストシステムズ株式会社を利用しておりましたが、2020年度分からはクリエイターの皆様の利便性向上のためアプリ収集及び郵送収集に対応している株式会社石川コンピュータ・センター:マイナンバー収集・管理代行サービスのご案内(外部ウェブサイト)へ切り替えいたしました。