いつもPIXTAをご利用いただき誠にありがとうございます。
PIXTAでは、定額制の利用増加及び2023年10月1日のインボイス制度の開始等を総合的に勘案し、以下のとおり一部の定額制獲得クレジットを増額する見直しを実施いたします。
あわせて、インボイス制度の対応方針についてお知らせいたしますので、長文になりますが、以下をご確認ください。
一部の定額制獲得クレジットの見直し
近年ますますサブスクリプションによるサービス利用が拡大し、当社においても定額制による素材購入の割合が増加しております。
この傾向を鑑みて、クリエイターの皆様により適正に売上を還元するために一部の定額制獲得クレジットについて増額する見直しを実施いたします。
(単品購入及びダウンロード点数10点/月以下の定額制プランのコミッション率は変更ございません。)
□ 実施日:2023年3月1日(水)から
※実施日は変更になる可能性があります。その場合は改めてご連絡いたします。
□ 変更の概要:
クリエイターランクや契約内容によって定められている、ダウンロード点数11点/月以上の画像定額制のコミッション率を変更します。
各コミッション率の変更内容はこちらをご確認ください。
インボイス制度の対応方針
クリエイターの皆様におかれましては、本年10月から開始するインボイス制度についてご承知おきのことと存じておりますが、当社でもインボイス制度への対応準備を進めているところでございます。
インボイス制度の詳細については、国税庁HP等をご参照ください。
国税庁インボイス制度公表サイト
インボイス制度は、所定の記載を備えた適格請求書(インボイス)を発行又は保存することで消費税の申告にあたり、仕入税額控除の適用を受けることができる制度です。
適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者はインボイスを発行できる一方、適格請求書発行事業者の登録を受けていないまたは消費税の納税義務の免除を受けている事業者はインボイスを発行できません。
当社においても、2023年10月1日からのインボイス制度開始に伴いクリエイターの皆様にお支払いする報酬(仕入額分に相当)にかかる消費税についてクリエイターの皆様が適格請求書発行事業者の登録を受けているか否かによって当社での消費税の申告における仕入税額控除額が変わります。
そこで、当社ではインボイス制度の開始にあたり、以下の対応を行う方針でございます。
□ 機能のリリース日:2023年11月1日(予定)
※2023年10月分の獲得クレジットに対応できるスケジュールとする予定です。確定次第、ご案内します。
適格請求書発行事業者番号の登録の有無にかかわらず、クリエイターの皆様全員のマイページで仕入明細書を発行します。
この仕入明細書は、適格請求書発行事業者番号をご登録いただいたクリエイター様にとってはインボイスの要件を満たした書式となります。
この仕入明細書がインボイスの代わりとなりますので、2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者であるクリエイター様がインボイスを発行する必要はございません。
なお、当社が発行する仕入明細書につきましては発行後一定の確認期間を経過後、クリエイター様が確認をされたとみなして正式なインボイスとなります。
□ 実施日:2023年10月1日(日)から
□ 変更の概要:
インボイス制度開始後は、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の方から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができなくなります。
つまり、マイページで適格請求書発行事業者の番号をご登録いただけていないクリエイター様の報酬について、控除できなくなる消費税等相当額の全額を当社で負担しなければならなくなります。
サービスの継続的運営のため、当社では、適格請求書発行事業者番号のご登録の有無に応じて、獲得クレジット単価及び消費税の取扱いを別に設定させていただきたく存じます。
(1) 当社マイページにおいて適格請求書発行事業者番号の登録が済んでいるクリエイター様の場合
(2023年9月30日販売分まで)
1獲得クレジット=110円(税込)
↓
(2023年10月1日販売分より)
1獲得クレジット=100円(税抜)
※(1)に該当するクリエイターの皆様についての消費税の取扱いは、2023年10月1日以降の販売分の換金にあたり、上記獲得クレジット単価に別途消費税を加算し(適用になる場合は、源泉徴収税を合計金額から控除)お支払いいたします。
(2) 当社マイページにおいて適格請求書発行事業者番号の登録がお済みではないクリエイター様の場合
(2023年9月30日販売分まで)
1獲得クレジット=110円(税込)
↓
(2023年10月1日〜2026年9月30日販売分)
1獲得クレジット=108円(税込)
↓
(2026年10月1日〜2029年9月30日販売分)
1獲得クレジット=105円(税込)
↓
(2029年10月1日〜販売分)
1獲得クレジット=100円(税込)
※(2)に該当するクリエイターの皆様についての消費税の取扱いは、2023年10月1日以降の販売分の換金にあたり、上記の獲得クレジット単価を税込扱いとし(適用になる場合は、源泉徴収税を控除)お支払いいたします。
なお、2023年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられているため当該経過措置に合わせて還元した単価設定とさせていただいております。
なお、(1)、(2) のいずれの場合も、これまでどおり、換金手数料が適用になります。
すでにご案内しているとおり、PIXTAでは適格請求書発行事業者番号の登録ができるようになっております。
適格請求書発行事業者のクリエイター様で、マイページでの登録がお済みでない方は、ご確認いただけますようお願いいたします。
なお、適格請求書発行事業者の登録を受けたり、取りやめ、失効等で変更があった場合は、速やかに、マイページにおいて登録を変更してください。
※注
インボイス制度対応については、現在、FAQも公開させていただいております。
今後も、仕入明細書機能のリリースの際など、インボイス制度と当社の対応についてクリエイターの皆様向けに詳しい説明をご案内してまいります。
インボイス制度について
クリエイターの皆様にも当社サービスをより良くご利用いただけるよう機能やサービスを改善してまいります。
みなさまに何卒ご理解・ご協力をいただけますようお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせ先:
https://pixta.jp/contacts